民法改正 10 年たったら遺産分割は法定相続分で | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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民法改正 10 年たったら
遺産分割は法定相続分で

遺産分割がされないまま相続が繰り返されると、遺産の管理や処分が困難となり、所有者不明 土地が生じる原因にもなります。これを解消すべく、2023年 4 月に民法が改正されます。

遺産分割にタイムリミット?

(1)具体的相続分と法定相続分

改正の最重要ポイントは、具体的相続分※に よる遺産分割にタイムリミットが設けられ、相続開始時から10 年を経過した後にする遺産分割 、原 、法 続分によることになったことです。

※具体的相続分
具体的相続分とは、民法であらかじめ定められている画 一的な割合である法定相続分を、事案ごとに修正して算出 する割合です。 遺贈や生前贈与などの特別受益や、生前の被相続人に 対し特別の貢献をした場合の寄与分などを踏まえて算定さ れます。

(2)具体的相続分を希望するのなら……


現行法による遺産分割は、相続開始( 被相続人の死 亡 )時 から何 年経過した後に行っても、分割方法に制限はありません。しかし、遺産 分割のないまま長期間が過ぎると、関係者の記 憶も薄れ、書証等も集めにくくなるため、具体的 相続分の算定は困難になります。
改正後は他の相続人が得た贈与が特別受益 に該当する場合や、ご自身が被相続人に行った 労務等の提供が寄与分にあたる場合などで、 10年以内に遺産分割協議が調わない可能性 がある場合には、10年を経過する前に、家庭裁 判所にて具体的相続分による遺産分割請求を開 始 さ れ ることをお勧めいた します( 1 0 年 経 過 前に遺産分割請求したものについては、改正後も引き続き、具体的相続分による分割ができま す)。
なお、相続人全員が合意した場合は、1 0 年 経過後でも具体的相続分での分割が可能です。

(3)施行日は2023年4月1日

施行日前に被相続人が死亡した場合の遺産 分割についても、改正法が適用されます。
但し経過措置により、相続開始時から10 年 経過時または改正法施行時から5 年経過時のいずれ遅い時までに遺産分割請求がされた場合には 、具体的相続分による分割が可能です 。少なくとも5年の猶予期間があります 。

その他の改正点


その他、次のような改正もあります。
併存する遺産共有と通常共有を解消する場合
(現行法) 地方裁判所等での共有物分割訴訟と、家庭裁判所での 遺産分割請求を別個に実施する必要があります。
(改正法) 相続開始時から10年経過したときは、遺産共有関係の解 消も共有物分割訴訟において実施できるようになります。

所在不明の相続人がいる等、共有関係を解消できない場合
相続開始時から10年を経過したときは、裁判所の決定を得 て、相当額の金銭を供託することにより、所在等不明共有者 の不動産の持分を取得することができるようになります。

改正法では遺産共有関係の解消の促進、円滑化、合理化が図られていますので、有効に活用されることが期待されます。ご心配ごとなどがございましたら、早めに当事務所へご相談ください。

参考:法務省 HP「具体的相続分による遺産分割の時的限界」https://www.moj.go.jp/content/001372212.pdfhttps://www.moj.go.jp/content/001372212.pdf

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