せどりの税金と注意点 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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せどりの税金と注意点

せどりの税金と注意点

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

こんにちは!

さて、本日は『せどり』についてのお話です!

「ヤフオク」や「メルカリ」などの普及で最近注目される「せどり」。

せどりを始める際に注意する必要がある点があります!

今回はその注意点について詳しく見ていきましょう!

せどりとは

せどりとは、安く仕入れた商品を高く売り、差額で利益を得ることをいいます。

いわゆる「転売」とほとんど同じ意味だと考えておくといいでしょう。

基本的には、仕入れ額が安ければ安いほど、販売額が高ければ高いほど、高い利益を上げることができます。

せどりは、商品や仕入れ方によって「新品せどり」「中古品せどり」「店舗せどり」「電脳せどり」のように呼ばれます。

ネットオークションやフリマアプリの普及で、副業として気軽に誰でも始められるようになりました。

しかし、副業でする場合でも、自分で事業をしていることには変わりありません。

その際の税金の注意点についてみていきます。

【所得税】

サラリーマンの方が副業でせどりを行う場合、給与所得以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要になります。

所得の種類としては「雑所得」に該当します。

所得の金額が、20万円以下の場合は確定申告をする必要はないわけです。

収入つまり売った金額ではなく、所得つまり利益で判定します。

利益というのは、収入から必要経費(購入費用、送料、フリマ等の決済手数料、通信料など)を差し引いた金額ということになります。

取引金額が大きくなってきたら、開業届を税務署に提出し、事業所得に移行する必要があります。

また、事業として行うためには、古物商許可証が必要になります。

雑所得の場合には、赤字が出ても給与所得など他の所得と相殺することができません。

事業所得にすることで、赤字が出た場合には他の所得と相殺(損益通算)することができます。

青色申告

さらに、青色申告の申請をすることで青色申告特別控除(10万円、55万円、65万円の控除)が受けられます。

赤字が出た場合には3年間繰り越すことができます。

30万円未満の資産を一括で経費にすることもできます。

青色専従者給与の届け出を提出することで、家族に支払う給与を経費とすることもできます。

このように青色申告を選択すると様々なメリットが受けることができます。

【住民税】

確定申告をするとその申告書が自動的に、お住まいの市町村に送付され、住民税が課税されます。

確定申告の際に、「自分で納付する」にチェックを入れておく必要があります。

きちんとチェックを入れておかないと住民税の特別徴収の通知の際、会社にその申告内容が知られることになります!

副業を禁止されている場合には注意しておきましょう。

副業をされる際は就業規則をきちんと確認しておいてくださいね!

【消費税】

売上金額が、1,000万円以上になった場合には、その2年後から消費税が課税されることになります。

消費税は、売上金額に係る消費税から、商品購入や経費に係る消費税を差し引いた金額を納税することになります。

まとめ

いかがでしたか?

誰でも簡単に始められる「せどり」ですが、税金についてもしっかり勉強しておく必要があります。

確定申告については国税庁ホームページでも詳しく説明されているので、ぜひご覧ください!

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