M&A支援機関登録制度 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

M&A

M&A支援機関登録制度

M&A支援機関登録制度

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

こんにちは!

本日はM&Aについてのお話です!

半沢直樹で取り上げられたり、「Googleが○○を買収!」と記事の見出しに上がっているのを見聞きしたことがある方も多いと思います。

あまり良い印象がない方もいるかもしれませんが、事業承継や売り手と買い手のお互いの相乗効果のためにM&Aは活用されています!

(詳しいM&Aの紹介はこちらの記事で!)

今回は、中小企業が安心してM&Aに取り組むための制度のお話です!

ぜひご覧ください!

登録制度の概要

M&A支援機関に係る登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために設けられるものです。

また、事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の活用に係る費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)について、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援に係るもののみを補助対象とします。

登録制度の内容

登録制度の対象

●中小M&Aガイドライン※では、M&A支援機関は「中小M&Aを支援する機関」とし、具体的には、M&A専門業者(仲介業者、FA)、金融機関、商工団体、士業等専門家、M&Aプラットフォーマー、事業承継・引継ぎ支援センター等を指します。

※「中小M&Aガイドライン」:中小企業におけるM&Aの更なる促進のため、・M&Aの基本的な事項や手数料の目安を示すとともに、・M&A業者等に対して、適切なM&Aのための行動指針を提示するもの。中小企業庁において令和2年3月に策定。

●このM&A支援機関のうち、本登録制度はファイナンシャルアドバイザー(FA)業務又は仲介業務を行う事業者が対象となります(※業種を問わない。例えば仲介業務を行っている金融機関も対象とする。なお、デューデリジェンスのみを行う士業等専門家は対象としない。)

登録の単位

登録FA・仲介業者は、1事業者(法人・個人事業主)につき1登録です。

・グループ(親会社・子会社等の場合)の場合、FA業務又は仲介業務を行う事業会社毎に登録が必要となります。

・複数の事業者が連携してFA業務又は仲介業務を行う場合、中小企業者等との契約の形態等により判断されます。

(例)仲介業者Aと連携してM&A支援機関Bが中小企業Cと三者間契約をし、AとBそれぞれがFA業務又は仲介業務に要する費用をCに対して請求する場合は、AとBの支払いに要した費用をCが事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)の補助対象経費とするためには、AとBのいずれも予め登録が必要となります。

登録機関データベース

中小企業者等が令和3年度事業承継・引継ぎ補助金の利用に際し、登録機関の検索が可能なデータベースを支援機関登録制度事務局ホームページで公表していますので、

下記から自分に合った支援者を探すことができます。

登録機関データベース

まとめ

いかがでしょうか?

このように仕組みが整っていれば安心して事業承継が行えるのでうれしいですね!

ちなみに弊社もM&A支援機関登録制度の登録事業者です!

話だけでも聞いてみたいと思われた場合には、お気軽にお問い合わせください。

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