2022年1月から印刷保存が不可になるメール添付の請求書データ | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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2022年1月から印刷保存が不可になるメール添付の請求書データ

2022年1月から印刷保存が不可になるメール添付の請求書データ

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

こんにちは!

2022年の1月からメール添付の請求書データが印刷保存が不可能になります!

これは、電子帳簿保存法が改正された結果、同時に適用されることとなります。

メール添付以外の改定についてはこちらの記事をどうぞ!

【電子帳簿保存法の改正】 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス) (kanae-keiei.com)

2022年1月から適用される電子帳簿保存法についてお話しします。

電子帳簿保存法について

概要

原則、帳簿書類の保存が義務付けられていますが「一定の要件を満たした場合に電子データとして保存できる」というものです!

3つの区分

電子帳簿保存法で定められている保存方法が3つあります。

  • 電子帳簿保存

会計ソフトなどで作成した帳簿や書類をデータのまま保存する方法です。

  • スキャナ保存

受領または作成した紙書類を画像データとして保存する方法

  • 電子取引

取引情報のデータをデータで保存

この3つそれぞれに改正がなされました!

3つの改正

電子帳簿等保存

こちらは

【電子帳簿保存法の改正】 | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス) (kanae-keiei.com)

の記事でくわしく紹介しています!

ぜひご覧ください!

スキャナ保存

承認制度の廃止

これまで事前の承認が必要でしたが、改正によって不要になりました!

要件の緩和

こちらは4つの改正があります!

  • タイムスタンプの付与期間が最長約2か月に
  • 受領者などの自署が不要になりました
  • 検索要件の緩和
  • 一定のクラウドなどを利用することで、タイムスタンプが不要に!

要件の廃止

相互けん制や、定期的な検査及び再発防止策の社内規定整備などの摘発事務処理要件が廃止されました!

不正によるペナルティ加重措置

電子保存に関して不正があったときは重加算税10%加重されます。

電子取引

電子取引に関しては3つの項目で改正が行われました。

要件の緩和

  • タイムスタンプの付与期間が最長約2か月に
  • 検索要件の緩和

書面印刷による代替保存の廃止

所得税や法人税において電子取引の取引情報を紙に印刷して保存する代替制度が廃止されました!ただし消費税は引き続き可能です。

不正によるペナルティ加重措置

電子保存に関して不正があったときは重加算税10%加重されます。

以上が大まかな電子帳簿保存法の改正内容となります!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

以前の記事にも詳しく記載しているのでそちらと合わせてご覧ください!

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