暦年贈与がなくなる!? | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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暦年贈与がなくなる!?

暦年贈与がなくなる!?

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

こんにちは!

本日は税金に関するお話です!

中でも相続税と贈与税について、今までもたまに記事内に出てきましたが、今回はそんな相続税と贈与税の見直しにフォーカスしてお届けしたいと思います!

相続税と贈与税の改正

昨年末に発表された税制改正大綱の中で、相続税と贈与税の見直しについて言及されています。

相続税と贈与税を一体化することによって、税負担を中立化することが検討されています。

税制改正大綱の内容

わが国の贈与税は、生前贈与に対して抑制的に働いている。一方で、その税率構造は、富裕層による財産の分割贈与を通じた租税回避を防止するのに限界がある。

相続税と贈与税をより一体的にとらえて課税する観点から、相続時精算課税制度と暦年課税のあり方を見直すなど、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める

としています。

暦年課税とは?

贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。

続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

それにより贈与税額が分かります。

贈与税の税率は、段階的に最高55%まである一方、110万円の基礎控除があるために毎年110万円以下の贈与をすれば、贈与税が課税されることなく、財産を移転することができます。

110万円は、少ないと感じるかもしれませんが、10年続ければ1,100万円となり、これを子供、孫10人に贈与すれば、1億1000万円の財産を無税で移転できることになります。

税制改正大綱では、こういうことが問題視されています。

相続時精算課税制度

相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この制度を選択するには、贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告が必要になります。
なお、この制度を選択すると、その贈与者から贈与を受ける財産については、その年以降全てこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。

贈与税の計算

贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額

=限度額:2,500万円。

つまり、2500万円に達するまでは、何回贈与しても非課税となります。

2500万円を超えた場合は、超えた金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。

相続税の計算

相続時精算課税を選択した場合の相続税額は、相続時精算課税で贈与をした人が亡くなった時、相続税の対象となる財産は次のようになります。

(相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額+相続財産の価額)

つまり、先に贈与していた財産ももう一度相続財産に加えて、相続税を計算することになります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

年末の税制改正大綱を待たないと実際どのようになるかは、わかりません。

しかし、暦年課税がなくなる可能性があるということを踏まえ、今年中にできる対策は早めに手を打っておきましょう!

暦年課税やその他税金については国税庁HPに詳しく乗っているのでそちらもどうぞ!

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