ついに発表!?来年度の税制改正大綱!! | かなえ経営株式会社(税理士法人トレイス)

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ついに発表!?来年度の税制改正大綱!!

ついに発表!?来年度の税制改正大綱!!

筆者:税理士 佐野 元洋
"中小企業の経営参謀"

こんにちは!

なんとついに……

2022年度の税制改正大綱が、発表されました!

懸念されていた贈与税の暦年課税制度の廃止は、先送りとなりました。

加えて、ドローンや足場を使った節税商品は、封じ込められました。

今回はそんな2022年度版の税制改正大綱において、

税目別にポイントを上げていきます!

個人所得課税

住宅税制

控除率が、1% ⇒ 0.7%に引き下げられました。

借入限度額 居住年が令和4年・5年は、3,000万円、令和6年・7年は、2,000万円

(認定住宅の場合は、それぞれ5,000万円と4,500万円)

控除期間  居住年が令和4年・5年は、13年、令和6年・7年は、10年

(認定住宅の場合は、13年)

所得要件が、3,000万円 ⇒ 2,000万円 に引き下げられました。

資産課税

住宅取得資金の贈与

適用期限を令和5年12月31日まで2年間延長になりました。

非課税限度額は、耐震・省エネなどの住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円になります。

受贈者(もらう側)の年齢要件が、20歳 ⇒ 18歳に引き下げられました。

令和4年4月1日からの民法改正により成人年齢が引き下げられることに伴う措置です。

法人課税

所得拡大税制

いわゆる賃上げ税制です。

継続雇用者給与等支給額の増加割合 

①3%以上の場合・・・15%の税額控除

②4%以上の場合・・・10%を加算

教育訓練費の額が、前期比増加割合  

③20%以上の場合・・・上記にさらに5%上乗せ

  • +②+③=30%

〇中小企業の場合

増加割合④2.5%以上である場合・・・・15%

教育訓練費の額が、

前期比増加割合⑤10%以上の場合・・・上記にさらに10%上乗せ

  • +④+⑤=40%

※いずれも当期法人税額の20%が上限

●少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度

対象資産から貸付(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除くと変更になりました。

近年、横行していたドローンや足場などの単価10万円未満の資産を購入し、リースするというスキームは出来なくなりました。

まとめ

いかがでしょうか?

2022年の4月が来るまでにしっかり確認しておきましょう!

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