先週はインボイス制度の概要をお話しました。
今週は、その具体的な注意が必要となる業種や取引についてお話したいと思います。
目次
中心点なお客様=一般消費者
一般消費者を相手として事業している場合には、インボイス制度の影響をほとんど受けません!
お客さまから、適格請求書の発行を求められることもほとんどありませんので、免税事業者のままでも支障はなおでしょう!!
どんな業種が該当するか!?

下記の業種はちょっと注意が必要です!


中心的なお客様=免税事業者
免税事業者との取引が中心である場合も
インボイス制度の影響をほとんど受けません!
しかし取引先が、課税事業者になった場合には、
適格請求書の発行を求められる可能性が出てきます

中心的なお客様=課税事業者
課税事業者との取引が中心である場合は、インボイス制度の影響を大きく受けます!!
免税事業者のままでいる場合には、
取引の大幅な減少につながる
今までの消費税分の売上の減少につながる
どんな業種が該当するか!?



適格請求書がないと仕入税額控除ができない
取引先から適格請求書発行事業者になるよう促される⇒つまり消費税の課税事業者になるよう求められる
場合にっては、取引してもらえなくなる可能性も!?
あるいは、値下げを要求される

6年間は経過措置がある!
免税事業者や一般の消費者等からの課税仕入れについては、経過措置が設けられています
課税事業者が免税事業者から課税仕入れを行った場合でも、一定割合について仕入税額控除を受けることができます。
令和8年9月末までは、80%控除できる
免税事業者からの課税仕入れに係る仕入額控除の適用関係


適格請求書の交付義務が免除される取引
1.3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送
2.出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
3.生産者が農協等に委託して行う農産物等の販売
4.3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
5.郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
(郵便ポストに差し出されたものに限る)

適格請求書発行事業者になるためには?

スケジュール
適格請求書発行事業者の登録申請書
令和5年3月31日までに手続きが必要
免税事業者が適格請求書発行者事業者となるためには、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要